■相手国に婚姻を届ける
さて、めでたく日本で婚姻届が受理されたら、今度はあなたの結婚相手の国へ届出をしましょう。今回は日本で手続きが済んでいるケースの解説なので、前のページで書いたように役場へ行って「婚姻届受理証明書」をもらいます。
あとはこれを在日の大使館または領事館へ届出すれば、国際結婚の法的な手続きはひとまず終わりです。婚姻届受理証明書といっしょに提出する書類は国によって違うので、あらかじめ大使館(領事館)で確認をしておくのがベターです。
なお、手続きがひと通り終わったら相手国側からも婚姻届受理証明書をもらっておいてください。あとから在留資格を「配偶者ビザ」へ変更するときに必要になります。
■注意したいポイント
日本で手続きが終わったら気が抜けてしまうかもしれませんが、うっかり相手国への届出を忘れたら「跛行婚(はこうこん)」という状態になり、何かと不利な点が出てきます。届出を忘れないように気をつけましょう。
また、今回は日本で先に婚姻届を出す(創設的婚姻届)を解説しましたが、アメリカや中国をはじめ大半の国では日本への届出を後にする(報告的婚姻届)こともできます。
この場合は相手の国で婚姻届が受理されてから3ヶ月以内に、
・相手国側の婚姻届受理証明書
・それを日本語訳したもの
・婚姻届
を合わせて日本の役場に提出します。つまり日本で先に手続きするのとは、まったく逆パターンになります。
ちなみに国によっては、自国での手続きを先にしなければいけないところもあります。場合によっては相手の国まで行かなければならなかったり、結構な手間です。あとから慌てないように国ごとの違いはキッチリ把握しておきましょう!
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