■在留資格を申請するポイント

短期滞在ならさほど問題にはなりませんが、それ以外の滞在(長期だったり就労OKだったり)資格を取るなら、日本にいるあなたがアシストすれば手続きがスムーズに行きます。結婚しようとしている外国人が自国の日本大使館でビザ申請に行く前に、まずあなたが日本で「在留資格認定証明書」を代理人として取り、それを本人に送ってあげるのです。

これは「本人が日本に来てやろうしている活動内容にウソはなく、ちゃんと入国条件を満たしていますよ」という証明書のことです。

この書類があれば外国人自身が日本大使館でビザ発行されやすくなるほか、入国時の審査もスムーズに進みます。この証明書の申請は、各地にある入国管理局で行ないます。手続きで不明な点があるときにも、まずは入国管理局に問い合わせてみると安心です。



■資格の更新

「日本人の配偶者等」を含めて多くの在留資格には期限があり、最長でも3年または1年です。この期間を延ばしてさらに日本に滞在する場合には、入国管理局に更新の申込みをしなくてはいけません。どの在留資格かによりますが、新規の入国時より更新のほうが簡単な手続きで済みます。また、更新を繰り返すことで1年だった期間が3年に延びたりすることもあります。

更新を忘れて滞在期限を少しでも遅れたらオーバーステイ状態になり、強制退去させられるため注意しましょう。

また、在留資格を更新して日本の滞在期間が延びたら、外国人登録の確認(5年に一度)も忘れないようにしてください。それに国際結婚したら住所地などが変わるため、外国人登録の変更申請も必要です。

外国人登録については、次ページで重点的に紹介します。



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