■日本国籍だけになる場合
国際結婚して日本で暮らす夫婦ならほとんどがこれを選択するのではないでしょうか。役場に行って所定の用紙に記名して提出すれば「日本国籍の選択宣言」をしたことになって、22歳以後は日本の国籍だけで生きていくことになります。
または外国のほうの大使館か領事館へ「外国国籍の離脱手続き」をした場合も、日本国籍を選んだと見なされます。この方法だと日本国籍の選択宣言をする必要はありません。
なお、ちゃんと期限までに国籍を選択しなければ、知らないうちに子どもが日本国籍を失ってしまうこともあります。その時は1年以内に届出をすれば国籍を取り戻せますが、くれぐれも手続きを忘れないように注意してください。
■外国籍だけになる場合
日本国籍がいらないと思ったら、法務局に届け出ることで日本の国籍から離脱することができます。ただし日本国籍から抜けると、日本人が持っているさまざまな権利(選挙権など多数)を受けられなくなります。日本で暮らしていく意思がある人は、慎重に考えてください。
また、国籍離脱の手続きをしなくても、その子どもが外国籍を選択すれば自動的に日本国籍は失われます。
■両方を持った重国籍になる場合
先に書いた「日本国籍の選択宣言」をした後の特殊なケースです。日本国籍の選択宣言をしたら、普通は外国籍のほうを抜けるように(日本側から)勧められます。しかし実は、これは努力規定なので罰則がありません。だからその気になれば日本国籍を持ったまま、アメリカ国籍を持つことも可能なのです。
重国籍のまま生きていくことのペナルティ・デメリットはそれほどないようなので、私たち夫婦は自分の子どもに重国籍を選択して欲しいと思っています。ただ本人にとってみれば「僕はどっちの国の人なの?」というアイデンティティの問題もあるでしょう。最終的には子どもの成長を待って、その判断で決めてもらうつもりです。
■特殊な場合
外国籍を抜ければ日本国籍になると書きましたが、そもそも一部の国では国籍から抜けることを禁じているところもあります。そんな国の人と国際結婚して子どもが生まれたら、日本国籍を選択しても結果的に「重国籍」になります(とくにデメリットはなさそうですが……)。
また逆に、現在の韓国は重国籍に対して厳しい制度になっています。もし韓国人と日本人との間で子どもが出来た場合、22歳までに日本の国籍から離脱しなければ自動的に韓国国籍は失われてしまいます。こうした例外にも国ごとの個性が出てくるため注意しましょう。
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