■国際結婚と姓・戸籍
日本人カップルは結婚したら自動的に夫婦が同じ姓になります。これは私たちの常識でも分かるでしょう。普通は妻が姓を変え、夫と同じ姓を名乗っていくことになります。
しかしあなたが日本人女性の場合、外国人男性と結婚しても姓は変わらず元のままです。もし相手の姓に変えたいなら、結婚(婚姻届を出した日)から6ヶ月以内に役場へ行って届出をする必要があります。
・夫婦別姓でいい → 婚姻届だけ出す
・夫婦同姓にしたい → 婚姻届・夫婦同姓の届けを両方出す
……という形になります。この届出は結婚から6ヶ月後以降でもやれますが、家庭裁判所へ申し出て許可をもらう手間がかかります。あなたが最初から相手の姓を名乗りたいなら、婚姻届にあわせて届けをしておきましょう。
ちなみに婚姻届の書き方と同じように、戸籍の姓にアルファベットは使えません。欧米系の姓にするときはカタカナ表記になります。
■生まれた子どもの姓・戸籍
国際結婚して子どもが生まれたら、その子の姓は自動的に「日本人の親が名乗っている姓」に統一されます。だからあなたが子どもに日本人姓を名乗らせたいなら、自分も日本姓のまま、夫の姓を名乗らせたいなら配偶者の姓にしておく必要があります。
また、少し面倒になりますが自分(日本人親)は日本姓を名乗りながら、子どもだけ配偶者の外国人姓を名乗らせることもできます。
そのためには子どもの戸籍を独立させて、外国人の姓を名乗らせることになります。家庭裁判所に申立てる手間がありますし、どちらの姓を名乗るかによって子どもの将来にも多少は影響してくるでしょう(学校でのイジメなど)。私は1人目の子どもに対し、自分と同じ日本姓を名乗るように選択しました。
なお、子どもの国籍については別ページ(「子どもの国籍」)に詳しく書いています。そちらも参照してください。
スポンサード リンク